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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和37年(ネ)125号 判決 1963年3月22日

石川県金沢市出羽町二番丁一番地

控訴人

金沢国税局長

村井七郎

右指定代理人

豊島利夫

西角道雄

老田実人

石瀬保彦

野村三郎

中川国男

福井県勝山市袋田九三の一八

被控訴人

岸本千鶴子

右訴訟代理人弁護士

斎藤省一郎

右当事者間の昭和三七年(ネ)第一二五号贈与税審査決定取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴代理人は「原判決を取消す、被控訴人の請求を棄却する、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張並びに証拠関係は、被控訴代理人において新たに甲第一三号証を提出し、控訴代理人において甲第一三号証の成立は認めると述べたほかは、原判決の事実の部に摘示してあるところと同一であり、これに対する当裁判所の事実認定及び法律上の判断は原判決の理由の部に説示するところと同一であるから、ここに該摘示事実及び理由の記載をすべて引用する。

さすれば、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小山市次 裁判官 広瀬友信 裁判官 松田四郎)

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